ここでは、インドの間接税「GST(Goods and Services Tax):物品サービス税」」について、ご紹介していきます。 このGSTは、2017年7月1日から導入された、比較的新しい制度です。
その理由は、これまでのインド間接税の仕組みの複雑さにあります。 旧制度では、サービスの提供、製造、州間・州外における物品の販売に対して、それぞれ異なる間接税が適用されていました。これは、多くの日系企業を含む外資系企業にとって、進出の障害となっていました。
そこでインド政府は、インド国内における物品の供給、サービスの提供にまつわる包括的な間接税として、GSTの導入に踏み切ったのでした。 そんなGSTは、インドのビジネス現場ではもちろんのこと、インドで生活していく上で必ず私たちに関わってきます。
そこで、今回はGSTの概要や、インドでビジネスする観点から必要な輸出時のGSTの扱いと相殺について、そしてGSTの申告についてもご紹介していきたいと思います。

インド GST(物品・サービス税)とは
まずは、GSTの概要についてスライドでご説明致します。
冒頭にもご紹介した通り、GSTとは、Goods and Services Taxの頭文字をとったもので、その名の通りモノとサービスの供給・提供に関する間接税のことを言います。ただし、酒類等の販売には適用されません。
また、GSTは下記の通り4種類に分けられます
- Central GST(CGST):中央政府による課税
- State GST(SGST):州政府による課税
- Integrated GST(IGST):州をまたぐ取引(在庫移動を含む)や、輸入取引に適用される税
- Union Territory GST(UTGST):議会のない連合地域内の財やサービスの供給にまつわる税
※IGSTは、CGSTとSGST(UTGST)の合計と同じ制度が適用される
このようにして、GST導入後は、中央政府と州政府の税収配分比率を明確化しています。
実際の取引時に発生するGSTの種類に関しては、上記図の通りです。このように、仕入れ時、売上時で異なる規程の元、インド法人ではGSTを納める必要があります。
仕入れ時
・海外の企業、または州外の企業より仕入れを行う場合=IGST
・同州内の企業より仕入れを行う場合=SGST+CGST
売上時
・海外の企業へ商品やサービスを売り上げた場合=0%課税(※)
・州外の企業へ商品やサービスを売り上げた場合=IGST
・同州内の企業へ商品やサービスを売り上げた場合=SGST+CGST
(※)海外にサービスを販売したが、そのサービスがインド国内で使用されるものであった場合など、一部0%課税とならない場合があります。次の章で解説していますので、合わせてご確認ください。
GSTの税率
GSTの税率については、上記スライドにあります表の通り、物品やサービスの種目に応じて0%、5%、12%、18%、28%の5段階に区分されています。
自動車やタバコなどの、いわゆるぜいたく品に関しては、一番税率の高い28%が適用されるだけでなく、加えてGST補償税(GST Compensation Cess)と呼ばれる税金が、別途3~200%加算されることになっています。また、その他一部の物品については、州政府の税源を補償することを目的として、最高税率である28%に加えて追加税が課される場合もあります。日本人からすると、高く感じますよね。
物品に関して、もう少し詳しく見ていきますと、穀物類は非課税、生活必需品は5%、ぜいたく品・嗜好品は28%に設定されており、それ以外は標準税率である12%、もしくは18%が適用されています。
日本のように、単一の間接税レートを採用している先進諸国と比較すると、GSTが導入されたからと言っても未だ複雑に感じられるインドの間接税ですが、それでも旧制度に比べると明確、単純になったと言えるのです。

サービス輸出時におけるインド GST取り扱いの注意点と、GSTの相殺
先程のスライドでは、「海外の企業へ商品やサービスを売り上げた場合=0%課税」と記載いたしましたが、下記のスライドのような例外もあります。
上記スライドでは、いくつか条件を記載していますが、よくお客様よりご質問をいただくのは、3つ目の「サービスの提供場所がインド国外である」の条件に当てはまらず(インド国内でのサービス提供に該当し)、国外にサービス販売を行ってもGSTが課税されるケースです。
この辺りは、取引の実態や提供サービスの実態を把握していなければ判断できない部分になりますので、しっかりと会計事務所や経理担当者に情報を共有するようにしましょう。
旧制度では、製造業者以外の商社には、顧客から受け取る物品税やサービス税(アウトプット税)が発生しなかったため、支払った物品税やサービス税(インプット税)の相殺控除が認められていませんでした。
しかし、新制度であるGSTが導入されてからは、商社を含む全企業が支払う間接税がGSTとして統合されたため、仕入れ先に支払う仮払GSTはクレジットとして顧客に販売したときに受け取る仮受GSTと相殺することが出来るようになりました。
しかし、ここでご注意いただきたいのが、どんなGSTでも相殺ができるかと言ったら、そうではないということです。
上記スライドの表にもあります通り、仮払CGSTは仮受CGST、仮受IGSTと相殺可能ですが、仮受SGSTとは不可能です。また、仮払SGSTは仮受SGST、仮受IGSTと相殺可能ですが、仮受CGSTとは不可能です。ただし、仮払IGSTについては、仮受CGSTでも仮受SGSTでも仮受IGSTでも、全てのモノとの相殺が可能です。
これら相殺の考え方については、ご注意いただければと思います。

インド GSTの申告と留意点
それでは最後に、補足事項を2つご紹介していきます。
GSTの申告・納税スケジュール
まず1つ目は、GSTの申告・納税スケジュールについてです。
現在は、拠点(州内の主要拠点)毎に、毎月の申告が義務付けられています。そのため、仕入・売上と両方の取引のある多くの企業では、1拠点につき年間37回の申告(月次3回+年次1回)を行わなければなりません。
ちなみに、GSTの年次申告は翌会計期間の12月31日までに行う必要があり、申告は電子申告となっています。インド中央政府の納税者用管理サイト「GSTネットワーク(GSTN)」を使います。
また、会計期間に総売上高が2000万ルピーを超える企業に関しましては、インド勅許会計士によるGST監査を受ける必要があります。このインド勅許会計士が発行する監査報告書は、年次申告書(GSTR-9)に添付して提出しましょう。
仮に、年次報告書の提出日を過ぎてしまった場合には、申告時点で未使用の前会計期間中に支払った仮払GSTを利用できなくなってしまいます。そのため、提出日には十分注意するようにしましょう。
GSTの申告フォーム・申告期間
続いて2つ目は、提出すべき申告フォームと申告期間についてです。以下の表の通りとなっています。
申告フォーム |
内容 |
期限 |
対象者 |
GSTR 1 |
課税期間に行われた資産の譲渡及びサービスの提供 |
当該課税期間の翌月 10 日 |
全ての納税者 |
GSTR 2 |
課税期間に受け取った資産の 譲渡およびサービス提供 |
当該課税期間の翌月 の15 日 |
全ての納税者 |
GSTR 3 |
月次申告書 |
翌月 20 日 |
全ての納税者 |
GSTR 3B |
簡易月次申告書(GSTR3 の 代わりに提出) |
翌月 20 日 |
全ての納税者 |
GSTR 4 |
四半期申告 -簡易課税 措置を選定した納税者の場合 |
翌月 18 日 |
簡易課税措置を選定した納税者 |
GSTR 5 |
月次申告書 |
翌月 20 日 |
非居住納税者 |
GSTR 6 |
仕入サービスの提供者による 申告書 |
翌月 13 日 |
仕入サービスの提供者 |
GSTR 7 |
源泉徴収税に係る申告書 |
翌月 10 日 |
源泉徴収税の対象者 |
GSTR 8 |
電子商取引運営者による資産 の譲渡およびサービス提供に 係る申告書 |
翌月 10 日 |
電子商取引運営者 |
GSTR 9 |
年次申告書 |
翌課税年度の 12 月 31 日 |
全ての納税者 |
GSTR 10 |
最終申告書 |
GST 登録取消日また は当局からの登録取 消命令日のいずれか 遅い日から 3 カ月以 内 |
GST登録取消申請 をし たGST登録者 |
しかし2019年度、インド政府は各通達により、特定の申告書における提出期限を延長しています。今後もこの傾向が続くと見られていますので、見落とさないようにしましょう。
また納税期日は、毎月20日に定められています。これを過ぎると、1か月ごとに1.5%の利息が発生しますので、十分注意してください。
インドの税金と聞くと、「難しい」というイメージを持っている方が多いと思います。その一番大きな原因は、この「GST」にあると考えます。
それでも正しく理解すれば、そこまで難しい税金ではなく、考え方は日本の消費税と似ています。気をつけなければいけない部分は、税率が細かく分かれているという部分です。 これは、全てを把握することは難しいので、新しい取引を開始する前には、前もって税率の確認とその根拠を保管しておく習慣をつけて頂ければと思います。
そのほか、不明点やご質問事項など御座いましたらお気軽にお問い合わせ下さい。

◆古東 翔二朗(インド事業責任者)
税理士法人日本経営(現 日本経営ウィル税理士法人)に 入社後、主に税務顧問・財務コンサルティング業務に従事し、2016年よりタイの提携事務所に2年間出向。日系企業の進出支援や記帳代行サービス、保険業務の日本人コーディネーター業務を行う。 2018年11月よりインド(デリー/グルガオン)へ赴任。
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