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インド法人設立の3つの形態|内国法人・外国法人・有限責任事業組合(LLP)とは

インド法人には、内国法人・外国法人・有限責任事業組合(LLP)3つの形態が存在します。

インドに進出される場合は、法人の種類の違いを理解し、その中で、適している法人がいずれの形態であるかを考えた上で選択する必要があります。

そこで今回は、インドで法人を設立する皆さんに向けて、インドの法人設立形態の種類とそれぞれの概要、そして各設立形態の比較結果についてご紹介します。

インド法人設立の種類

インドで日系企業を含む外国企業が設立可能な法人には、大きく3つあります。それが、①内国法人②外国法人③有限責任事業組合(LLP)です。

まずは、内国法人についてみていきましょう。

インド内国法人


以下の図のように、内国法人だけでも無限責任会社、保証有限責任会社、株式有限責任会社の公開会社(Public Company)、株式有限責任会社の非公開会社(Private Company)と4種類に分けられます。

インド 内国法人

詳しくは「インド内国法人の4つの種類。公開会社(Public Company)と非公開会社(Private Company)のメリット・デメリット」にて解説しています。こちらでは特に、多くのインド進出日系企業様が選択する「非公開会社(Private Company)」について詳しく解説しています。

インド外国法人

続いて、外国法人についてです。外国法人は以下の図の通り、駐在員事務所、支店、プロジェクトオフィスの3つに分けられます。

インド 外国法人

詳しくは「インド外国法人とは。駐在員事務所・支店・プロジェクトオフィスの特徴」にて解説しています。合わせてご覧ください。

インド有限責任事業組合(LLP)


最後に、有限責任事業組合(Limited Liability Partnership(通称、LLP))です。こちらは、この1種類のみが該当します。詳しくは「インド有限責任事業組合(LLP)の特徴と会社設立時の注意点」にて解説しています。

このように、一概にインド法人と言っても様々な種類の法人が存在するため、まずは全体像を理解した上で、自社に適した法人形態を選択する必要があるのです。

インド法人、各設立形態の比較表

 

それでは続いて、各法人の特徴をご紹介したいと思います。

下記に、それぞれのインド法人の特徴や主な違いをまとめました。 自社のインド進出目的や展開していく事業、規模と照らし合わせながら、法人設立の際の参考にしてみてください。

 

内国法人
(非公開会社 Private Company)

外国法人 LLP
準拠法 Companies Act, 2013 Foreign Exchange Management Act LLP Act,2008
事業内容 制限なし 制限有り 制限なし
設立必要期間 3週間程 2ヶ月程 3週間程
取締役数 2名以上 2名以上(※1)

法人税
実効税率

25.17%(※2)

課税所得
1,000万INR以下41.60%

1,000万INR超-
1億INR以下
42.43%

1億INR超
43.68%

課税所得
1,000万INR以下31.2%

1,000万INR超34.94%



最低代替税
実効税率

無し(※2) 無し 21.56%(※3)
閉鎖必要期間

【精算・破産続きの場合】
1~1.5年

【ストライクオフの場合】
6ヶ月



6ヶ月程

【精算・破産続きの場合】
1~1.5年

【ストライクオフの場合】
2~3ヶ月



その他特徴
  • インドでの一般的な会社形態である為、改正事項の対象となりやすく、改正事項の情報収集は適宜行う必要がある
  • 許可範囲外の業務を行う事(みなされる事)でPEリスクあり
  • 本社側で損益通算が可能
  • 本社側との権利義務が切り離せない


  • 利益分配に関しては出資比率を比例させず、出資者内部の合意で決定が可能
  • 取締役会や株主総会等の規定は無く、コンプライアンスに関する負担が少ない
  • 所得に応じて指定社員給与の費用計上上限有り

(※1)指定社員数
(※2)2019年9月20日にアップデートされた新税率を選択した場合に限ります。2019年10月1日以降設立され2023年3月末までに精算を開始した製造業に限り17.16%となります
(※3)Alternate Minimum Taxと呼ばれる最低代替税と類似税金です  

カンタン用語解説
※3 PE:Permanent Establishment の略称で、日本語では恒久的施設と呼ばれています。国際取引がある場合には、その所得に対して法人の居住国が課税するか、それともビジネスが行われた国が課税するかが問題となりますが、その時に大原則となるのが、「PE(恒久的施設)なければ課税なし」という考え方です。すなわち、非居住者および外国法人が非居住国で事業を行っていても、当該非居住国内にPEを有していない場合には、その非居住者および外国法人の事業所得は、居住国で課税されるのが原則です。

 


海外で会社設立と考えると、事業会社であれば、「現地法人」、市場調段階であれば「駐在員事務所」等と考えるのが一般的であると考えますが、インドで会社設立をされる場合は、法人形態の段階から相談頂いた方が良いかと思います。

理由は、細かなアップデートが多く、日本から進出前に調べられる情報には限界がある事や、将来的なルール改正のリスク等を含めてその事業の可能性、法人設立を行う必要性を検討すべきと考えるからです。出来るだけ多くの情報を集めた上で、その事業の規模やビジネスモデルに合わせた形態を選択頂ければと思います。

古東 翔二朗(インド法人責任者)

税理士法人日本経営(現 日本経営ウィル税理士法人)に入社後、主に税務顧問・財務コンサルティング業務に従事し、2016年よりタイの提携事務所に2年間出向。日系企業の進出支援や記帳代行サービス、保険業務の日本人コーディネーター業務を行う。 2018年11月よりインド(デリー/グルガオン)へ赴任。

 

【免責事項】
本記事でご提供するアドバイス及び情報等は、記事作成時点で私どもが把握している事実及び情報、法律等に基づいています。また、本記事内でご紹介させていただいた内容のうち、法律・制度に関するものは、一般的な内容を分かりやすく解説したものです。貴殿の実行及び意思決定等につきまして、弊社は助言の範囲を超えるものではないことをあらかじめご了承ください。  

インド 会計事務所

 

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